インドネシア銀行は29日、バリ州の利害関係者に対し、インドネシア統一国家でのルピア使用義務についての2015年3月31日付けインドネシア銀行法令No
17/3/PBI/2015、及び、通貨についての法令2011年UU No 7 を周知した。
この周知は、デンパサール市レノンのインドネシア銀行地域事務所で、10時半から15時まで行われ、インドネシア旅行業協会と関わりのある観光業ビジネス従事者、インドネシアホテル・レストラン協会、観光産業協会、外国為替商協会に向け説明されたものである。
インドネシア銀行地域事務所行内コミュニケーション、及び、公共サービスの決済システム管理課長グントゥール・ウィビソノ氏は、2011年第7号法令について次のように述べた。
「インドネシア通貨に関する第一構造はルピアであり、ルピアを動かす上での管理、即ち、予約・印刷・広告・設定・引き出しもすべてこの構造である。続いて、第二構造は、インドネシアでのルピア使用義務についてである。今回、この義務について、バリ州警察、及び、特に利害関係のあるバリの各観光業協会を集めて説明をした。」
ルピア通貨に責任のあるインドネシア銀行も、この法令に反した場合の制裁について説明した。
「制裁の決まりには区別があり、即ち、21条のルピア使用義務、23条の禁止義務、そして、国内での現金取引に対する制裁は、最高で1年の禁固刑と罰金として最高2億ルピアの支払いが課せられる。一方、現金取引でない場合は、警告から始まり、最終的にはインドネシア銀行からの申し立てにより営業許可を剥奪される。」
インドネシア旅行業協会会長クトゥ・アルダナ氏は、この法令を肯定的に受け止めると言う。これは、ルピアにとっては良い事だ。初めは混乱を来たすかもしれないが、参加した旅行業協会の90人の会員の殆どが、熱意をもって受け入れると思われると述べた。
via Tribun Bali
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