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買い物の釣銭に飴、消費者紛争解決機関に報告を


(財)バリ消費者擁護団体理事長プトゥ・アルマヤ氏は、インドネシア銀行の規則により、‘飴は紙幣の両替の道具にはならない’と、18日デンパサールで述べた。

「何かを購入した時、その釣銭代わりに飴で返してはならない。インドネシア銀行に‘公式な貨幣両替の道具は貨幣である’という規則がある。よって、貨幣の代用に飴で返すことは、規則違反である。」デンパサール・レノンのバジュラサンディ広場で催された‘自由発言演説’で述べた。

氏は、消費者がこのような事柄を経験した場合には、(財)バリ消費者擁護団体、または、消費者紛争解決機関宛に、それを報告する事ができると述べた。

「バリには、消費者紛争解決委員、いわゆる、一般訴訟機関がある。だから、ここへ報告すれば審議に持ち込むできる。裁判に持っていけば弁護士を雇わなければならないが、この場合はそれがない。もちろん料金もかからない。」と、同氏。

この団体はバリ州に既に3箇所ある。デンパサール市はムラティ通りに、バドゥン県は中央政府産業・商業・生協局内に、また、カランガッサム県にもある。「バリで困った事、ガス・水道・電気などで苦情がある場合は、黙っていないで消費者紛争解決委員に報告して欲しい。(財)バリ消費者擁護団体からの我々は、アドバイザーになっている。だから、遠慮なく個人でも団体でも構わない。直接、消費者紛争解決委員に申し出た場合は、無料で審議に持ち込むことができる。」と、同氏


via Tribun Bali



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